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画像ファイル名:1790937354675.jpg-(20997 B)
20997 B「紀州のドン・ファン」遺言は有効 「市に全財産寄付」 最高裁Name名無し26/10/02(金)19:35:54No.3509019+ 07日16:42頃消えます
 「紀州のドン・ファン」と呼ばれ、2018年に死亡した和歌山県田辺市の資産家、野崎幸助さん(当時77歳)の遺言書の効力が争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(沖野真已裁判長)は9月30日付で親族側の上告を棄却する決定を出した。全財産を田辺市に寄付するとした遺言書を有効とした1、2審判決が確定した。
 裁判官5人全員一致の判断。小法廷は「上告理由に当たらない」とだけ述べた。野崎さんは18年5月に急性覚醒剤中毒で死亡した。野崎さんを殺害したとして殺人罪などで起訴され、1、2審判決で無罪となった元妻=検察側が最高裁に上告中=は遺言書の無効確認を求めた親族の中に含まれていない。
 遺言書は13年2月8日付で、白色無地の紙に赤ペンで「いごん 個人の全財産を田辺市にキフする」と記載され、日付や署名、押印もあった。市は19年に遺産を受け取ると発表。遺産は13億円超とされる。
 1審・和歌山地裁判決(24年6月)は、筆跡鑑定の結果などから書面は野崎さんの自筆と認定。生前の野崎さんが市に1000万円以上を寄付し、今後も続ける意向を示していたことも踏まえ、遺言書を有効と判断した。
…1無題Name名無し 26/10/02(金)19:36:04No.3509020+
 2審・大阪高裁判決(25年9月)も筆跡鑑定に不合理な点は見当たらないと指摘。野崎さん自身が遺言書を書いて押印し、自らの指示に基づいて発行された印鑑登録証明書とともに野崎さんの会社の男性取締役に託したと結論付けた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d50fc21ed2cebd8a4894e2d7956b29c16190a1db
…2無題Name名無し 26/10/02(金)19:42:30No.3509025+
遺留分を持つのは「兄弟姉妹以外の相続人」。兄弟姉妹や、その代襲相続人である甥・姪には遺留分がないよね。
遺留分ってそもそも妻と子だけ。
子どもいなかったから
妻は遺留分の半分の権利はまだある。
だから
妻は約6.5億円相当の遺留分侵害額請求が可能で、残り約6.5億円相当が田辺市だよね。
でも妻は殺人で起訴されてて、
無罪にはなったけど
まだ係争中だからわからないよね。
…3無題Name名無し 26/10/02(金)19:48:22No.3509029+
元妻の方は無罪判決とはいえまだ大阪高裁だからなあ
上告されてるし
…4無題Name名無し 26/10/02(金)19:56:50No.3509036+
マスゴミは無責任(意図的)だから無罪と伝えたらその後有罪になってもまず伝えない
一般的には無罪だったがまかり通る
…5無題Name名無し 26/10/02(金)20:03:26No.3509047+
>一般的には無罪だったがまかり通る

典型的な推定無罪で無実とは限らないパターンじゃない ?

ドンファンが麻薬常習者だったわけではなく、自身で入手したわけでもない
妻が接触した売人が法廷で、あれ麻薬じゃないしーと言い出したし、ドンファンが自分で致死量の麻薬打った可能性もないとはいえないとの判断

犯人と断定する証拠が足りないから無罪ってだけでさ

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