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電気通信大学たいていがゼータアライアンスを巻き込んだ訴訟怖スギィ
【被告の主張】
ア プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求権は、権利侵害情報の記録、入力という積極的な行為に基づき発生するものであるから、その発生時期は、上記積極的な行為が行われた時点である。
また、同法に基づく発信者情報開示請求権は、同法によって創設的に定められたものであり、電話番号も、本件改正によって新たにその開示請求が認められることとなったものである。
そして、本件改正について、経過規定その他省令改正を施行日前の事案に適用する旨の規定は一切存在せず、本件改正時の議論において、遡及適用の可否が議論された形跡も全くない。そうである以上、本件改正後の省令を遡及適用することはできないというのが一般的な法制実務から導かれる当然の帰結である。
| … | 1無題Name電気通信大学たいてい 26/03/03(火)21:10:03 IP:124.211.*(dion.ne.jp)No.906014+https://anond.hatelabo.jp/20260303205154 |
| … | 2無題Name名無し 26/03/03(火)21:18:12 IP:111.188.*(bbtec.net)No.906015+del |