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無題
Name 名無し 08/08/12(火)23:08:46 No.141706 <投稿要旨> 自分が死んだ後に入るお墓がないので、横浜港に自分の骨をまいてもいいでしょうか。
<回答> 墓地、埋葬等に関する法律上、散骨は適用が除外されているため、これを禁止あるいは規制している規定は無く、散骨にあたっての申請等の手続き等についても、規定しておりません。
また、刑法を所管する法務省からは、刑法第90条の死体遺棄に該当するか否かは行為者の意図、場所、方法等を総合的に判断して決めるとの見解が示されていることから、現在のところ、節度をもって散骨が行われる限りにおいては、問題ないとの解釈がなされています。 |